保管中農産物補償共済

収穫後に保管中の農産物(米、大豆、りんご等)の損害を補償する仕組みを新設しました

加入できるのは

農作物共済畑作物共済果樹共済に加入している方が加入できます。

倉庫等の建物に保管されている農産物(乾燥・調整等の作業中のものを含む)及び輸送中の農産物が対象です。

共済金が支払われる事故(共済事故) 

○建物に保管中の農産物の場合

 ①火災 ②落雷 ③破裂または爆発

 ④建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊

 ⑤建物内部での車両またはその積載物の衝突または接触

 ⑥給排水設備(スプリンクラー設備及び装置を含みます。)に発生した事故または加入者以外の者が占有する戸室で発生した事故に伴う漏水、放水または出水による水ぬれ

 ⑦盗難(未遂を含みます。)による盗取またはき損、汚損

 ⑧騒乱及びこれに類似の集団行動に伴う暴力行為または破壊行為

 ⑨自然災害(台風、旋風、突風、暴風雨、洪水、豪雨、なが雨、高潮等の風水害、降雪、雪崩等の雪害、土砂崩れ、崖崩れ、地滑り、地震、噴火及び津波その他これらに類する自然現象をいいます。)

○運送(専ら運送サービスを提供する者による運送は除く)中の農産物の場合

 ①火災 ②破裂または爆発 ③衝突、墜落及び転覆(荷崩れを除きます。)

共済責任期間

共済責任期間は、次の2タイプから加入者が選択します。

 Aタイプ 共済の責任開始日から連続する120日間

 Bタイプ 共済の責任開始日から連続する1年間

※加入申込書に記載した責任開始日の午後4時から責任終了日の午後4時まで

契約額(共済金額)

1 契約の単位は、1品目1口ごとの契約となります。

2 共済金額は、1口当たり100万円単位でのご加入となります。

共済掛金

共済掛金等は、Aタイプ(120日間)は一口2,500円、Bタイプ(1年間)は一口6,500円です。

共済金の支払い額

次のとおりですが、共済金額を限度とし損害の額が1万円未満のときは支払いません。

1 地震等の事故以外の場合 損害の額

2 地震等の事故の場合   損害の額×30%

損害の額は、現地において調査した収穫共済等の共済目的の種類等ごとの食用(食用以外の用途のものにあってはその用途)として出荷または販売等の用に供し得なくなった数量に「単位当たり価額」を乗じて得た金額です。

 

※「単位たり価額」とは、農作物共済の共済目的にあっては、農業保険法施行規則第91条第1項、畑作物共済の共済目的にあっては、同規則第144条第1項の規定により農林水産大臣が定める2以上の金額のうち最高のものとします。また、果樹共済のうち収穫共済の共済目的にあっては、農業保険法第148条第2項により農林水産大臣が定める金額とします。

加入の目安と共済金の試算

 30㎏入の米300袋を保管予定とする場合

 加入の目安

 保管予定数量×令和5年産水稲共済単価※=必要な補償額の目安

   9,000㎏ ×    206円/㎏    =185.4万円

 この場合、加入口数は1口(100万円補償)もしくは2口(200万円補償)が加入の目安となります。

 

※農作物別単価(円/㎏)参考:小麦159円、りんご3類(ふじ等)263円、白大豆298円

 

 納入いただく共済掛金

 加入口数2口(200万円補償)でAタイプに加入する場合

 加入口数×加入タイプ=共済掛金

  2口 ×Aタイプ(2,500円)=5,000円

共済金支払い例

倉庫が浸水し、米9,000㎏が被害に遭われ

損害額:被害数量 9,000㎏ × 水稲共済単価 206円/㎏ = 損害額185.4万円 の場合

加入口数 1口加入の場合 2口加入の場合
共済金

100万円のお支払い

 

損害額が補償額の100万円を超えていますので、1口の補償額100万円が支払われます。

185.4万円のお支払い

 

損害額185.4万円が支払われます。                                                                                              

※共済金の算定に使用する単位当たり価額は、年産ごとの最高金額となります。

※地震、噴火、津波による被害については損害の額の30%をお支払いします。(1品目1口当たり30万円が限度となります)

保管中農作物補償共済のしおりはこちらから

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